パブリシティ権(肖像・声の権利)
著名人などの氏名、肖像、声などが持つ、顧客を惹きつける経済的価値を排他的に利用できる権利です。生成AIによる無断利用に対する法的な保護基準として議論されています。
パブリシティ権とは、著名人の氏名や肖像、声などが持っている、人々を惹きつける経済的な価値(顧客吸引力)を排他的に支配・利用できる権利のことです。
生成AIの普及により、特定の有名人や声優の肖像・声を本人の許可なくAIに学習させ、ディープフェイク動画や音声を無断で作成して収益化する行為が社会問題化しています。
日本の法務省の有識者検討会においても、これまで法的な定義が曖昧だった「声」について、顔や名前と同じくパブリシティ権や人格権による保護の対象に含まれるとする指針案が公表されました。
この指針案は新たな法律の制定ではなく、現行の民法解釈を示すものであるため、過去に無断生成されて現在もインターネット上に公開されているコンテンツも差止請求や損害賠償の対象となるリスクがあります。
企業がAIを用いて広告やメディアコンテンツを制作する際には、他者の肖像や声の無断利用が含まれていないか、過去の制作物を含めた厳格なガバナンスとチェックが求められます。